高松高等裁判所 昭和25年(う)462号 判決
被告人
崔小南こと
山本清一
主文
本件控訴を棄却する。
理由
弁護人篠原三郎の控訴趣意第一点の(二)について。
原審第一回公判調書に所論判決書一通について被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した旨の記載のないことは同調書の記載に徴し明らかであるが被告人及び弁護人が該判決書の証拠調を求める検事の請求について異議がない旨供述して居るのであつて証拠とすることに同意しない旨供述しては居らないことは原審公判調書の記載によつて明らかであつて他に該判決書を証拠とすることに反対する趣旨の窺えない本件に於ては被告人及び弁護人はこれに同意したものと認めるのが相当である。故に右判決書は証拠能力がないということを前提とする論旨は採用し難い。